犯罪捜査規範 第17条(捜査担当部課長)
刑事部長、警備部長その他犯罪の捜査を担当する部課長は、警察本部長を補佐し、その命を受け犯罪の捜査の指揮監督に当るものとする。
この条文の基本情報
捜査担当部課長とは何ですか?
定義捜査担当部課長とは、犯罪捜査規範第17条に定められた規定で、「刑事部長、警備部長その他犯罪の捜査を担当する部課長は、警察本部長を補佐し、その命を受け犯罪の捜査の指揮監督に当るものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第17条(捜査担当部課長)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第17条の条文原文は「刑事部長、警備部長その他犯罪の捜査を担当する部課長は、警察本部長を補佐し、その命を受け犯罪の捜査の指揮監督に当るものとする。」で始まります。
- 犯罪捜査規範第17条は第二節に置かれています。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第17条の前の条は犯罪捜査規範第16条です。
- 犯罪捜査規範第17条の次の条は犯罪捜査規範第18条です。
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- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/17