犯罪捜査規範 第18条(警察署長)
警察署長は、その警察署に関し、犯罪の捜査の指揮監督に当るとともに、捜査の合理的な運営と公正な実施について、警察本部長に対しその責に任ずるものとする。
この条文の基本情報
警察署長とは何ですか?
定義警察署長とは、犯罪捜査規範第18条に定められた規定で、「警察署長は、その警察署に関し、犯罪の捜査の指揮監督に当るとともに、捜査の合理的な運営と公正な実施について、警察本部長に対しその責に任ずるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第18条(警察署長)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第18条の条文原文は「警察署長は、その警察署に関し、犯罪の捜査の指揮監督に当るとともに、捜査の合理的な運営と公正な実施について、警察本部長に対しその責に任ずるものとする。」で始まります。
- 犯罪捜査規範第18条は第二節に置かれています。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第18条の前の条は犯罪捜査規範第17条です。
- 犯罪捜査規範第18条の次の条は犯罪捜査規範第19条です。
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- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/18