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犯罪捜査規範 第178条(供述調書の記載事項)

  1. 被疑者供述調書には、おおむね次の事項を明らかにしておかなければならない。
  2. 一本籍、住居、職業、氏名、生年月日、年齢及び出生地(被疑者が法人であるときは名称又は商号、主たる事務所又は本店の所在地並びに代表者の氏名及び住居、被疑者が法人でない団体であるときは名称、主たる事務所の所在地並びに代表者、管理人又は主幹者の氏名及び住居)
  3. 二旧氏名、変名、偽名、通称及びあだ名
  4. 三位記、勲章、褒賞、記章、恩給又は年金の有無(もしあるときは、その種類及び等級)
  5. 四前科の有無(もしあるときは、その罪名、刑名、刑期、罰金又は科料の金額、刑の執行猶予の言渡し及び保護観察に付されたことの有無、犯罪事実の概要並びに裁判をした裁判所の名称及びその年月日)
  6. 五刑の執行停止、仮釈放、仮出所、恩赦による刑の減免又は刑の消滅の有無
  7. 六起訴猶予又は微罪処分の有無(もしあるときは、犯罪事実の概要、処分をした庁名及び処分年月日)
  8. 七保護処分を受けたことの有無(もしあるときは、その処分の内容、処分をした庁名及び処分年月日)
  9. 八現に他の警察署その他の捜査機関において捜査中の事件の有無(もしあるときは、その罪名、犯罪事実の概要及び当該捜査機関の名称)
  10. 九現に裁判所に係属中の事件の有無(もしあるときは、その罪名、犯罪事実の概要、起訴の年月日及び当該裁判所の名称)
  11. 十学歴、経歴、資産、家族、生活状態及び交友関係
  12. 十一被害者との親族又は同居関係の有無(もし親族関係のあるときは、その続柄)
  13. 十二犯罪の年月日時、場所、方法、動機又は原因並びに犯行の状況、被害の状況及び犯罪後の行動
  14. 十三盗品等に関する罪の被疑者については、本犯と親族又は同居の関係の有無(もし親族関係があるときは、その続柄)
  15. 十四犯行後、国外にいた場合には、その始期及び終期
  16. 十五未成年者、成年被後見人又は被保佐人であるときは、その法定代理人又は保佐人の氏名及び住居(法定代理人又は保佐人が法人であるときは名称又は商号、主たる事務所又は本店の所在地並びに代表者の氏名及び住居)
  17. 2.参考人供述調書については、捜査上必要な事項を明らかにするとともに、被疑者との関係をも記載しておかなければならない。
  18. 3.刑訴法第60条の勾留の原因たるべき事項又は同法第89条に規定する保釈に関し除外理由たるべき事項があるときは、被疑者供述調書又は参考人供述調書に、その状況を明らかにしておかなければならない。

この条文の基本情報

供述調書の記載事項とは何ですか?

定義供述調書の記載事項とは、犯罪捜査規範第178条に定められた規定で、「被疑者供述調書には、おおむね次の事項を明らかにしておかなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 犯罪捜査規範第178条(供述調書の記載事項)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
  2. 犯罪捜査規範第178条の条文原文は「被疑者供述調書には、おおむね次の事項を明らかにしておかなければならない。」で始まります。
  3. 犯罪捜査規範第178条は第八章に置かれています。
  4. 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
  5. 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 犯罪捜査規範第178条の前の条は犯罪捜査規範第177条です。
  7. 犯罪捜査規範第178条の次の条は犯罪捜査規範第179条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第178条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002
  • 本サイト収録犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第178条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/178

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