犯罪捜査規範 第179条(供述調書作成についての注意)
- 供述調書を作成するに当たつては、次に掲げる事項に注意しなければならない。
- 一形式に流れることなく、推測又は誇張を排除し、不必要な重複又は冗長な記載は避け、分かりやすい表現を用いること。
- 二犯意、着手の方法、実行行為の態様、未遂既遂の別、共謀の事実等犯罪構成に関する事項については、特に明確に記載するとともに、事件の性質に応じて必要と認められる場合には、主題ごと又は場面ごとの供述調書を作成するなどの工夫を行うこと。
- 三必要があるときは、問答の形式をとり、又は供述者の供述する際の態度を記入し、供述の内容のみならず供述したときの状況をも明らかにすること。
- 四供述者が略語、方言、隠語等を用いた場合において、供述の真実性を確保するために必要があるときは、これをそのまま記載し、適当な注を付しておく等の方法を講ずること。
- 2.供述を録取したときは、これを供述者に閲覧させ、又は供述者が明らかにこれを聞き取り得るように読み聞かせるとともに、供述者に対して増減変更を申し立てる機会を十分に与えなければならない。
- 3.被疑者の供述について前項の規定による措置を講ずる場合において、被疑者が調書(司法警察職員捜査書類基本書式例による調書に限る。以下この項において同じ。)の毎葉の記載内容を確認したときは、それを証するため調書毎葉の欄外に署名又は押印を求めるものとする。
この条文の基本情報
供述調書作成についての注意とは何ですか?
定義供述調書作成についての注意とは、犯罪捜査規範第179条に定められた規定で、「供述調書を作成するに当たつては、次に掲げる事項に注意しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 犯罪捜査規範第179条の条文原文は「供述調書を作成するに当たつては、次に掲げる事項に注意しなければならない。」で始まります。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第179条の前の条は犯罪捜査規範第178条です。
- 犯罪捜査規範第179条の次の条は犯罪捜査規範第180条です。
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- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第179条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第179条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/179
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