犯罪捜査規範 第180条(補助者及び立会人の署名押印)
- 供述調書の作成に当たつては、警察官その他適当な者に記録その他の補助をさせることができる。この場合においては、その供述調書に補助をした者の署名押印を求めなければならない。
- 2.取調べを行うに当たつて弁護人その他適当と認められる者を立ち会わせたときは、その供述調書に立会人の署名押印を求めなければならない。
この条文の基本情報
補助者及び立会人の署名押印とは何ですか?
定義補助者及び立会人の署名押印とは、犯罪捜査規範第180条に定められた規定で、「供述調書の作成に当たつては、警察官その他適当な者に記録その他の補助をさせることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第180条(補助者及び立会人の署名押印)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第180条の条文原文は「供述調書の作成に当たつては、警察官その他適当な者に記録その他の補助をさせることができる。」で始まります。
- 犯罪捜査規範第180条は第八章に置かれています。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第180条の前の条は犯罪捜査規範第179条です。
- 犯罪捜査規範第180条の次の条は犯罪捜査規範第181条です。
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- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第180条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第180条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/180