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犯罪捜査規範 第181条(署名押印不能の場合の処置)

  1. 供述者が、供述調書に署名することができないときは警察官が代筆し、押印することができないときは指印させなければならない。
  2. 2.前項の規定により、警察官が代筆したときは、その警察官が代筆した理由を記載して署名押印しなければならない。
  3. 3.供述者が供述調書に署名又は押印を拒否したときは、警察官がその旨を記載して署名押印しておかなければならない。

この条文の基本情報

署名押印不能の場合の処置とは何ですか?

定義署名押印不能の場合の処置とは、犯罪捜査規範第181条に定められた規定で、「供述者が、供述調書に署名することができないときは警察官が代筆し、押印することができないときは指印させなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 犯罪捜査規範第181条(署名押印不能の場合の処置)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
  2. 犯罪捜査規範第181条の条文原文は「供述者が、供述調書に署名することができないときは警察官が代筆し、押印することができないときは指印させなければならない。」で始まります。
  3. 犯罪捜査規範第181条は第八章に置かれています。
  4. 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
  5. 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 犯罪捜査規範第181条の前の条は犯罪捜査規範第180条です。
  7. 犯罪捜査規範第181条の次の条は犯罪捜査規範第182条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第181条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002
  • 本サイト収録犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第181条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/181

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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