受講中の講座ブックマーク無料で登録

犯罪捜査規範 第182条(通訳及び翻訳の場合の処置)

  1. 捜査上の必要により、学識経験者その他の通訳人を介して取調べを行つたときは、供述調書に、その旨及び通訳人を介して当該供述調書を読み聞かせた旨を記載しなければならない。
  2. 2.捜査上の必要により、学識経験者その他の翻訳人に被疑者その他の関係者が提出した書面その他の捜査資料たる書面を翻訳させたときは、その翻訳文を記載した書面に翻訳人の署名押印を求めなければならない。

この条文の基本情報

通訳及び翻訳の場合の処置とは何ですか?

定義通訳及び翻訳の場合の処置とは、犯罪捜査規範第182条に定められた規定で、「捜査上の必要により、学識経験者その他の通訳人を介して取調べを行つたときは、供述調書に、その旨及び通訳人を介して当該供述調書を読み聞かせた旨を記載しなければならな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 犯罪捜査規範第182条(通訳及び翻訳の場合の処置)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
  2. 犯罪捜査規範第182条の条文原文は「捜査上の必要により、学識経験者その他の通訳人を介して取調べを行つたときは、供述調書に、その旨及び通訳人を介して当該供述調書を読み聞かせた旨を記載しなければならな…」で始まります。
  3. 犯罪捜査規範第182条は第八章に置かれています。
  4. 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
  5. 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 犯罪捜査規範第182条の前の条は犯罪捜査規範第181条です。
  7. 犯罪捜査規範第182条の次の条は犯罪捜査規範第182条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第182条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002
  • 本サイト収録犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第182条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/182

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›