犯罪捜査規範 第182条の2(取調べ状況報告書等)
- 被疑者又は被告人を取調べ室又はこれに準ずる場所において取り調べたとき(当該取調べに係る事件が、第198条の規定により送致しない事件と認められる場合を除く。)は、当該取調べを行つた日(当該日の翌日の午前零時以降まで継続して取調べを行つたときは、当該翌日の午前零時から当該取調べが終了するまでの時間を含む。次項において同じ。)ごとに、速やかに取調べ状況報告書(別記様式第16号)を作成しなければならない。
- 2.前項の場合において、逮捕又は勾留(少年法(昭和23年法律第168号)第43条第1項の規定による請求に基づく同法第17条第1項の措置を含む。)により身柄を拘束されている被疑者又は被告人について、当該逮捕又は勾留の理由となつている犯罪事実以外の犯罪に係る被疑者供述調書を作成したときは、取調べ状況報告書に加え、当該取調べを行つた日ごとに、速やかに余罪関係報告書(別記様式第17号)を作成しなければならない。
- 3.取調べ状況報告書及び余罪関係報告書を作成した場合において、被疑者又は被告人がその記載内容を確認したときは、それを証するため当該取調べ状況報告書及び余罪関係報告書の確認欄に署名押印を求めるものとする。
- 4.第181条の規定は、前項の署名押印について準用する。この場合において、同条第3項中「その旨」とあるのは、「その旨及びその理由」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
取調べ状況報告書等とは何ですか?
定義取調べ状況報告書等とは、犯罪捜査規範第182条の2に定められた規定で、「被疑者又は被告人を取調べ室又はこれに準ずる場所において取り調べたとき(当該取調べに係る事件が、第198条の規定により送致しない事件と認められる場合を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第182条の2(取調べ状況報告書等)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第182条の2の条文原文は「被疑者又は被告人を取調べ室又はこれに準ずる場所において取り調べたとき(当該取調べに係る事件が、第198条の規定により送致しない事件と認められる場合を除く。」で始まります。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第182条の2の前の条は犯罪捜査規範第182条です。
- 犯罪捜査規範第182条の2の次の条は犯罪捜査規範第182条の3です。
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- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第182条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第182条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/182_2
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