犯罪捜査規範 第182条の3(取調べ等の録音・録画)
- 次の各号のいずれかに掲げる事件について、逮捕若しくは勾留されている被疑者の取調べを行うとき又は被疑者に対し弁解の機会を与えるときは、刑訴法第301条の2第4項各号のいずれかに該当する場合を除き、取調べ等の録音・録画(取調べ又は弁解の機会における被疑者の供述及びその状況を録音及び録画を同時に行う方法により記録媒体に記録することをいう。次項及び次条において同じ。)をしなければならない。
- 一死刑又は無期拘禁刑に当たる罪に係る事件
- 二短期1年以上の拘禁刑に当たる罪であつて故意の犯罪行為により被害者を死亡させたものに係る事件
- 2.逮捕又は勾留されている被疑者が精神に障害を有する場合であつて、その被疑者の取調べを行うとき又は被疑者に対し弁解の機会を与えるときは、必要に応じ、取調べ等の録音・録画をするよう努めなければならない。
この条文の基本情報
取調べ等の録音・録画とは何ですか?
定義取調べ等の録音・録画とは、犯罪捜査規範第182条の3に定められた規定で、「次の各号のいずれかに掲げる事件について、逮捕若しくは勾留されている被疑者の取調べを行うとき又は被疑者に対し弁解の機会を与えるときは、刑訴法第301条の2第4項各…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第182条の3(取調べ等の録音・録画)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第182条の3の条文原文は「次の各号のいずれかに掲げる事件について、逮捕若しくは勾留されている被疑者の取調べを行うとき又は被疑者に対し弁解の機会を与えるときは、刑訴法第301条の2第4項各…」で始まります。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第182条の3の前の条は犯罪捜査規範第182条の2です。
- 犯罪捜査規範第182条の3の次の条は犯罪捜査規範第182条の4です。
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- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第182条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第182条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/182_3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。