犯罪捜査規範 第182条の4(録音・録画状況報告書)
取調べ等の録音・録画をしたときは、速やかに録音・録画状況報告書(別記様式第18号)を作成しなければならない。
この条文の基本情報
録音・録画状況報告書とは何ですか?
定義録音・録画状況報告書とは、犯罪捜査規範第182条の4に定められた規定で、「取調べ等の録音・録画をしたときは、速やかに録音・録画状況報告書(別記様式第18号)を作成しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第182条の4(録音・録画状況報告書)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第182条の4の条文原文は「取調べ等の録音・録画をしたときは、速やかに録音・録画状況報告書(別記様式第18号)を作成しなければならない。」で始まります。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第182条の4の前の条は犯罪捜査規範第182条の3です。
- 犯罪捜査規範第182条の4の次の条は犯罪捜査規範第182条の5です。
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- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第182条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第182条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/182_4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。