犯罪捜査規範 第182条の5(取調べ室の構造及び設備の基準)
- 取調べ室は、次に掲げる基準に適合するものとしなければならない。
- 一扉を片側内開きとするなど被疑者の逃走及び自殺その他の事故の防止に適当な構造及び設備を有すること。
- 二外部から取調べ室内が容易に望見されないような構造及び設備を有すること。
- 三透視鏡を備え付けるなど取調べ状況の把握のための構造及び設備を有すること。
- 四適当な換気、照明及び防音のための設備を設けるなど適切な環境で被疑者が取調べを受けることができる構造及び設備を有すること。
- 五取調べ警察官、被疑者その他関係者の数及び必要な設備に応じた適当な広さであること。
この条文の基本情報
取調べ室の構造及び設備の基準とは何ですか?
定義取調べ室の構造及び設備の基準とは、犯罪捜査規範第182条の5に定められた規定で、「取調べ室は、次に掲げる基準に適合するものとしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第182条の5(取調べ室の構造及び設備の基準)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第182条の5の条文原文は「取調べ室は、次に掲げる基準に適合するものとしなければならない。」で始まります。
- 犯罪捜査規範第182条の5は第八章に置かれています。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第182条の5の前の条は犯罪捜査規範第182条の4です。
- 犯罪捜査規範第182条の5の次の条は犯罪捜査規範第182条の6です。
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- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第182条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第182条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/182_5