犯罪捜査規範 第182条の6(検察官との協議等における本部長の指揮)
- 司法警察員は、次に掲げる事項を行うに当たつては、順を経て警察本部長に報告し、その指揮を受けなければならない。
- 一刑訴法第350条の6第1項の規定による検察官との協議
- 二刑訴法第350条の6第2項に規定する同法第350条の4の協議における必要な行為
この条文の基本情報
検察官との協議等における本部長の指揮とは何ですか?
定義検察官との協議等における本部長の指揮とは、犯罪捜査規範第182条の6に定められた規定で、「司法警察員は、次に掲げる事項を行うに当たつては、順を経て警察本部長に報告し、その指揮を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第182条の6(検察官との協議等における本部長の指揮)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第182条の6の条文原文は「司法警察員は、次に掲げる事項を行うに当たつては、順を経て警察本部長に報告し、その指揮を受けなければならない。」で始まります。
- 犯罪捜査規範第182条の6は第九章に置かれています。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第182条の6の前の条は犯罪捜査規範第182条の5です。
- 犯罪捜査規範第182条の6の次の条は犯罪捜査規範第182条の7です。
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- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第182条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第182条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/182_6