犯罪捜査規範 第192条(鑑定書)
- 鑑定を嘱託する場合には、鑑定人から、鑑定の日時、場所、経過及び結果を関係者に容易に理解できるよう簡潔平明に記載した鑑定書の提出を求めるようにしなければならない。ただし、鑑定の経過及び結果が簡単であるときは、鑑定人から口頭の報告を求めることができるものとし、この場合には、その供述調書を作成しておかなければならない。
- 2.鑑定人が数人あるときは、共同の鑑定書の提出を求めることができる。
- 3.鑑定書の記載に不明又は不備の点があるときは、これを補充する書面の提出を求めて鑑定書に添付しなければならない。
この条文の基本情報
鑑定書とは何ですか?
定義鑑定書とは、犯罪捜査規範第192条に定められた規定で、「鑑定を嘱託する場合には、鑑定人から、鑑定の日時、場所、経過及び結果を関係者に容易に理解できるよう簡潔平明に記載した鑑定書の提出を求めるようにしなければならない。…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第192条(鑑定書)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第192条の条文原文は「鑑定を嘱託する場合には、鑑定人から、鑑定の日時、場所、経過及び結果を関係者に容易に理解できるよう簡潔平明に記載した鑑定書の提出を求めるようにしなければならない。…」で始まります。
- 犯罪捜査規範第192条は第十章に置かれています。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第192条の前の条は犯罪捜査規範第191条です。
- 犯罪捜査規範第192条の次の条は犯罪捜査規範第193条です。
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- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第192条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第192条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/192