犯罪捜査規範 第193条(送致及び送付の指揮)
捜査を行つた事件について送致又は送付の手続をとるに当たつては、警察本部長又は警察署長の指揮を受けて行わなければならない。
この条文の基本情報
送致及び送付の指揮とは何ですか?
定義送致及び送付の指揮とは、犯罪捜査規範第193条に定められた規定で、「捜査を行つた事件について送致又は送付の手続をとるに当たつては、警察本部長又は警察署長の指揮を受けて行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第193条(送致及び送付の指揮)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第193条の条文原文は「捜査を行つた事件について送致又は送付の手続をとるに当たつては、警察本部長又は警察署長の指揮を受けて行わなければならない。」で始まります。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第193条の前の条は犯罪捜査規範第192条です。
- 犯罪捜査規範第193条の次の条は犯罪捜査規範第194条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第193条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第193条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/193
犯罪捜査規範の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。