犯罪捜査規範 第231条(外国船舶内の犯罪)
- 我が国の領海にある外国船舶内における犯罪であつて、次の各号のいずれかに該当する場合には、捜査を行うものとする。
- 一我が国の陸上又は港内の安全を害するとき。
- 二乗組員以外の者又は我が国の国民に関係があるとき。
- 三重大な犯罪が行われたとき。
この条文の基本情報
外国船舶内の犯罪とは何ですか?
定義外国船舶内の犯罪とは、犯罪捜査規範第231条に定められた規定で、「我が国の領海にある外国船舶内における犯罪であつて、次の各号のいずれかに該当する場合には、捜査を行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第231条(外国船舶内の犯罪)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第231条の条文原文は「我が国の領海にある外国船舶内における犯罪であつて、次の各号のいずれかに該当する場合には、捜査を行うものとする。」で始まります。
- 犯罪捜査規範第231条は第十四章に置かれています。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第231条の前の条は犯罪捜査規範第230条です。
- 犯罪捜査規範第231条の次の条は犯罪捜査規範第232条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第231条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第231条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/231