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犯罪捜査規範 第231条(外国船舶内の犯罪)

  1. 我が国の領海にある外国船舶内における犯罪であつて、次の各号のいずれかに該当する場合には、捜査を行うものとする。
  2. 一我が国の陸上又は港内の安全を害するとき。
  3. 二乗組員以外の者又は我が国の国民に関係があるとき。
  4. 三重大な犯罪が行われたとき。

この条文の基本情報

外国船舶内の犯罪とは何ですか?

定義外国船舶内の犯罪とは、犯罪捜査規範第231条に定められた規定で、「我が国の領海にある外国船舶内における犯罪であつて、次の各号のいずれかに該当する場合には、捜査を行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 犯罪捜査規範第231条(外国船舶内の犯罪)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
  2. 犯罪捜査規範第231条の条文原文は「我が国の領海にある外国船舶内における犯罪であつて、次の各号のいずれかに該当する場合には、捜査を行うものとする。」で始まります。
  3. 犯罪捜査規範第231条は第十四章に置かれています。
  4. 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
  5. 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 犯罪捜査規範第231条の前の条は犯罪捜査規範第230条です。
  7. 犯罪捜査規範第231条の次の条は犯罪捜査規範第232条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第231条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002
  • 本サイト収録犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第231条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/231

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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