犯罪捜査規範 第232条(外国人の取調べ及び身柄の拘束についての注意)
- 外国人の取調べを行い、又は外国人の身柄を拘束するに当たつては、言語、風俗、習慣等の相違を考慮し、当該外国人に係る刑事手続に関し我が国の刑事手続に関する基本的事項についての当該外国人の理解に資するよう適切を期すること等により無用の誤解を生じないように注意しなければならない。
- 2.外国人の身柄を拘束したときは、遅滞なく、その者に対し、次の事項を告知するものとする。
- 一当該領事機関に対しその者の身柄が拘束されている旨を通報することを要請することができること。
- 二当該領事機関に対し我が国の法令に反しない限度において信書を発することができること。
- 3.前項第1号の規定による要請があつたとき又は条約その他の国際約束により要請の有無にかかわらず通報を行うこととされているときは、遅滞なく、当該領事機関に対し同項に規定する者の身柄が拘束されている旨を通報するものとする。
- 4.前項の通報を行つたときは、その日時及び当該通報の相手方を書面に記録しておかなければならない。
この条文の基本情報
外国人の取調べ及び身柄の拘束についての注意とは何ですか?
定義外国人の取調べ及び身柄の拘束についての注意とは、犯罪捜査規範第232条に定められた規定で、「外国人の取調べを行い、又は外国人の身柄を拘束するに当たつては、言語、風俗、習慣等の相違を考慮し、当該外国人に係る刑事手続に関し我が国の刑事手続に関する基本的事項…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第232条(外国人の取調べ及び身柄の拘束についての注意)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第232条の条文原文は「外国人の取調べを行い、又は外国人の身柄を拘束するに当たつては、言語、風俗、習慣等の相違を考慮し、当該外国人に係る刑事手続に関し我が国の刑事手続に関する基本的事項…」で始まります。
- 犯罪捜査規範第232条は第十四章に置かれています。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第232条の前の条は犯罪捜査規範第231条です。
- 犯罪捜査規範第232条の次の条は犯罪捜査規範第233条です。
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- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第232条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第232条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/232