犯罪捜査規範 第233条(通訳の嘱託)
- 外国人であつて日本語に通じないものに対し、当該外国人の理解する言語に通じた警察官以外の警察官が取調べその他捜査のため必要な措置を行う場合においては、通訳人を介してこれを行うものとする。ただし、現行犯逮捕、緊急逮捕その他の直ちに通訳人を付することが困難であるときは、この限りでない。
- 2.前項本文の規定により通訳人を介して取調べを行おうとする場合においては、次に掲げる事項に注意しなければならない。
- 一通訳人が被疑者、被害者その他事件の関係者と親族その他特別の関係にないかどうかを申し立てさせることにより取調べの適正を期すること。
- 二取調べの際の発問の方法及び内容の工夫等により通訳の円滑及び適正を図ること。
- 三通訳人に秘密を厳守させ、及び捜査の遂行に支障を及ぼし又は被疑者、被害者その他事件の関係者の名誉を害することのないように配意させること。
この条文の基本情報
通訳の嘱託とは何ですか?
定義通訳の嘱託とは、犯罪捜査規範第233条に定められた規定で、「外国人であつて日本語に通じないものに対し、当該外国人の理解する言語に通じた警察官以外の警察官が取調べその他捜査のため必要な措置を行う場合においては、通訳人を介し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第233条(通訳の嘱託)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第233条の条文原文は「外国人であつて日本語に通じないものに対し、当該外国人の理解する言語に通じた警察官以外の警察官が取調べその他捜査のため必要な措置を行う場合においては、通訳人を介し…」で始まります。
- 犯罪捜査規範第233条は第十四章に置かれています。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第233条の前の条は犯罪捜査規範第232条です。
- 犯罪捜査規範第233条の次の条は犯罪捜査規範第234条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第233条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第233条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/233