犯罪捜査規範 第234条(供述調書の記載事項)
- 国際犯罪の被疑者供述調書には、第178条(供述調書の記載事項)に掲げる事項のほか、おおむね次に掲げる事項を明らかにしておかなければならない。
- 一国籍及び本国における住居
- 二旅券又は在留カード、特別永住者証明書その他身分の証明に関する書類の有無(在留カード又は特別永住者証明書を有するときは、その番号、交付年月日、有効期間の満了の日等)
- 三外国における前科の有無
- 四我が国に入国した時期、在留期間、在留資格及び目的
- 五本国を去つた時期
- 六家族の有無及びその住居
この条文の基本情報
供述調書の記載事項とは何ですか?
定義供述調書の記載事項とは、犯罪捜査規範第234条に定められた規定で、「国際犯罪の被疑者供述調書には、第178条(供述調書の記載事項)に掲げる事項のほか、おおむね次に掲げる事項を明らかにしておかなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第234条(供述調書の記載事項)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第234条の条文原文は「国際犯罪の被疑者供述調書には、第178条(供述調書の記載事項)に掲げる事項のほか、おおむね次に掲げる事項を明らかにしておかなければならない。」で始まります。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第234条の前の条は犯罪捜査規範第233条です。
- 犯罪捜査規範第234条の次の条は犯罪捜査規範第235条です。
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- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第234条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第234条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/234
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。