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犯罪捜査規範 第234条(供述調書の記載事項)

  1. 国際犯罪の被疑者供述調書には、第178条(供述調書の記載事項)に掲げる事項のほか、おおむね次に掲げる事項を明らかにしておかなければならない。
  2. 一国籍及び本国における住居
  3. 二旅券又は在留カード、特別永住者証明書その他身分の証明に関する書類の有無(在留カード又は特別永住者証明書を有するときは、その番号、交付年月日、有効期間の満了の日等)
  4. 三外国における前科の有無
  5. 四我が国に入国した時期、在留期間、在留資格及び目的
  6. 五本国を去つた時期
  7. 六家族の有無及びその住居

この条文の基本情報

供述調書の記載事項とは何ですか?

定義供述調書の記載事項とは、犯罪捜査規範第234条に定められた規定で、「国際犯罪の被疑者供述調書には、第178条(供述調書の記載事項)に掲げる事項のほか、おおむね次に掲げる事項を明らかにしておかなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 犯罪捜査規範第234条(供述調書の記載事項)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
  2. 犯罪捜査規範第234条の条文原文は「国際犯罪の被疑者供述調書には、第178条(供述調書の記載事項)に掲げる事項のほか、おおむね次に掲げる事項を明らかにしておかなければならない。」で始まります。
  3. 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
  4. 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 犯罪捜査規範第234条の前の条は犯罪捜査規範第233条です。
  6. 犯罪捜査規範第234条の次の条は犯罪捜査規範第235条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第234条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002
  • 本サイト収録犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第234条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/234

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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