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犯罪捜査規範 第235条(調書等の作成)

  1. 外国人であつて日本語に通じないものに対し取調べを行い、又は第130条(司法警察員の処置)第1項に掲げる処置をとつたときは、日本語の供述調書又は弁解録取書を作成するものとし、特に必要がある場合には、外国語の供述書を提出させるものとする。
  2. 2.外国人が口頭をもつて告訴、告発又は自首をしようとする場合において、日本語に通じないときは、告訴、告発又は自首の調書は、前項の規定に準じて作成するものとする。

この条文の基本情報

調書等の作成とは何ですか?

定義調書等の作成とは、犯罪捜査規範第235条に定められた規定で、「外国人であつて日本語に通じないものに対し取調べを行い、又は第130条(司法警察員の処置)第1項に掲げる処置をとつたときは、日本語の供述調書又は弁解録取書を作成す…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 犯罪捜査規範第235条(調書等の作成)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
  2. 犯罪捜査規範第235条の条文原文は「外国人であつて日本語に通じないものに対し取調べを行い、又は第130条(司法警察員の処置)第1項に掲げる処置をとつたときは、日本語の供述調書又は弁解録取書を作成す…」で始まります。
  3. 犯罪捜査規範第235条は第十四章に置かれています。
  4. 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
  5. 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 犯罪捜査規範第235条の前の条は犯罪捜査規範第234条です。
  7. 犯罪捜査規範第235条の次の条は犯罪捜査規範第236条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第235条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002
  • 本サイト収録犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第235条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/235

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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