犯罪捜査規範 第236条(翻訳文)
外国人に対し逮捕状その他の令状により処分を行い、又は外国人から押収した物件若しくは提供された電磁的記録に関して押収品等目録提供書を提供するときは、なるべく翻訳文を添えなければならない。ただし、当該外国人の理解する言語に通じた警察官がこれを行い、又は第233条(通訳の嘱託)第1項の規定により通訳人を介して行うときは、この限りでない。
この条文の基本情報
翻訳文とは何ですか?
定義翻訳文とは、犯罪捜査規範第236条に定められた規定で、「外国人に対し逮捕状その他の令状により処分を行い、又は外国人から押収した物件若しくは提供された電磁的記録に関して押収品等目録提供書を提供するときは、なるべく翻訳文…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第236条(翻訳文)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第236条の条文原文は「外国人に対し逮捕状その他の令状により処分を行い、又は外国人から押収した物件若しくは提供された電磁的記録に関して押収品等目録提供書を提供するときは、なるべく翻訳文…」で始まります。
- 犯罪捜査規範第236条は第十四章に置かれています。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第236条の前の条は犯罪捜査規範第235条です。
- 犯罪捜査規範第236条の次の条は犯罪捜査規範第237条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第236条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第236条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/236