犯罪捜査規範 第24条(他の機関との連絡等)
警察官は、検察官または他の捜査機関との捜査に関する連絡または協力については、あらかじめ順序を経て警察本部長または警察署長に報告して、その指揮を受けなければならない。
この条文の基本情報
他の機関との連絡等とは何ですか?
定義他の機関との連絡等とは、犯罪捜査規範第24条に定められた規定で、「警察官は、検察官または他の捜査機関との捜査に関する連絡または協力については、あらかじめ順序を経て警察本部長または警察署長に報告して、その指揮を受けなければならな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第24条(他の機関との連絡等)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第24条の条文原文は「警察官は、検察官または他の捜査機関との捜査に関する連絡または協力については、あらかじめ順序を経て警察本部長または警察署長に報告して、その指揮を受けなければならな…」で始まります。
- 犯罪捜査規範第24条は第二節に置かれています。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第24条の前の条は犯罪捜査規範第23条です。
- 犯罪捜査規範第24条の次の条は犯罪捜査規範第25条です。
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- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/24