犯罪捜査規範 第25条(新聞発表等)
捜査に関し、新聞その他の報道機関等に発表を行うときは、警察本部長若しくは警察署長(捜査本部を設置した場合においては捜査本部長)又はその指定する者がこれに当たらなければならない。
この条文の基本情報
新聞発表等とは何ですか?
定義新聞発表等とは、犯罪捜査規範第25条に定められた規定で、「捜査に関し、新聞その他の報道機関等に発表を行うときは、警察本部長若しくは警察署長(捜査本部を設置した場合においては捜査本部長)又はその指定する者がこれに当たらな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第25条(新聞発表等)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第25条の条文原文は「捜査に関し、新聞その他の報道機関等に発表を行うときは、警察本部長若しくは警察署長(捜査本部を設置した場合においては捜査本部長)又はその指定する者がこれに当たらな…」で始まります。
- 犯罪捜査規範第25条は第二節に置かれています。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第25条の前の条は犯罪捜査規範第24条です。
- 犯罪捜査規範第25条の次の条は犯罪捜査規範第26条です。
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- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/25