犯罪捜査規範 第244条(逮捕時の注意)
- 群衆犯罪の被疑者を逮捕した場合においては、逮捕に当たつた警察官は、それぞれ自己の逮捕した被疑者につき、その人相、体格その他の特徴、犯罪事実の概要、逮捕の時、場所及び状況等を明確に記憶しておいて、事後の取調べに支障を生じないようにしておかなければならない。
- 2.前項に規定する目的を達するため、必要があるときは、被疑者を逮捕した直後において、被疑者を逮捕した警察官とともに撮影しておく等適当な方法をとらなければならない。
- 3.被疑者を逮捕する場合において、当該被疑者と関係のある物件を差し押さえたときは、その間の関係を明らかにするため、これらをともに撮影する等適当な方法をとらなければならない。
この条文の基本情報
逮捕時の注意とは何ですか?
定義逮捕時の注意とは、犯罪捜査規範第244条に定められた規定で、「群衆犯罪の被疑者を逮捕した場合においては、逮捕に当たつた警察官は、それぞれ自己の逮捕した被疑者につき、その人相、体格その他の特徴、犯罪事実の概要、逮捕の時、場所…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第244条(逮捕時の注意)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第244条の条文原文は「群衆犯罪の被疑者を逮捕した場合においては、逮捕に当たつた警察官は、それぞれ自己の逮捕した被疑者につき、その人相、体格その他の特徴、犯罪事実の概要、逮捕の時、場所…」で始まります。
- 犯罪捜査規範第244条は第十五章に置かれています。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第244条の前の条は犯罪捜査規範第243条です。
- 犯罪捜査規範第244条の次の条は犯罪捜査規範第245条です。
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- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第244条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第244条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/244