犯罪捜査規範 第245条(通謀等の防止)
群衆犯罪の被疑者を多数同時に逮捕した場合において、通謀、奪還等を防止するため必要があるときは、被疑者の分散留置その他の適切な措置が講ぜられるようにしなければならない。
この条文の基本情報
通謀等の防止とは何ですか?
定義通謀等の防止とは、犯罪捜査規範第245条に定められた規定で、「群衆犯罪の被疑者を多数同時に逮捕した場合において、通謀、奪還等を防止するため必要があるときは、被疑者の分散留置その他の適切な措置が講ぜられるようにしなければなら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第245条(通謀等の防止)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第245条の条文原文は「群衆犯罪の被疑者を多数同時に逮捕した場合において、通謀、奪還等を防止するため必要があるときは、被疑者の分散留置その他の適切な措置が講ぜられるようにしなければなら…」で始まります。
- 犯罪捜査規範第245条は第十五章に置かれています。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第245条の前の条は犯罪捜査規範第244条です。
- 犯罪捜査規範第245条の次の条は犯罪捜査規範第246条です。
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- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第245条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第245条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/245