犯罪捜査規範 第246条(被疑者の取調べ)
群衆犯罪の被疑者の取調べを行うに当たつては、特に取調べに当たる警察官相互の連絡を密接にし、事件の全ぼうを明らかにするように努めなければならない。
この条文の基本情報
被疑者の取調べとは何ですか?
定義被疑者の取調べとは、犯罪捜査規範第246条に定められた規定で、「群衆犯罪の被疑者の取調べを行うに当たつては、特に取調べに当たる警察官相互の連絡を密接にし、事件の全ぼうを明らかにするように努めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第246条(被疑者の取調べ)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第246条の条文原文は「群衆犯罪の被疑者の取調べを行うに当たつては、特に取調べに当たる警察官相互の連絡を密接にし、事件の全ぼうを明らかにするように努めなければならない。」で始まります。
- 犯罪捜査規範第246条は第十五章に置かれています。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第246条の前の条は犯罪捜査規範第245条です。
- 犯罪捜査規範第246条の次の条は犯罪捜査規範第247条です。
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- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第246条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第246条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/246