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犯罪捜査規範 第261条(収容状の発付と執行)

検察官の指揮により警察官が収容状(刑訴法の規定による場合に限る。以下同じ。)を発した場合において、これを執行したときは、その原本を指揮をした検察官に送付しなければならない。

この条文の基本情報

収容状の発付と執行とは何ですか?

定義収容状の発付と執行とは、犯罪捜査規範第261条に定められた規定で、「検察官の指揮により警察官が収容状(刑訴法の規定による場合に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 犯罪捜査規範第261条(収容状の発付と執行)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
  2. 犯罪捜査規範第261条の条文原文は「検察官の指揮により警察官が収容状(刑訴法の規定による場合に限る。」で始まります。
  3. 犯罪捜査規範第261条は第十八章に置かれています。
  4. 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
  5. 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 犯罪捜査規範第261条の前の条は犯罪捜査規範第260条です。
  7. 犯罪捜査規範第261条の次の条は犯罪捜査規範第262条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第261条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002
  • 本サイト収録犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第261条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/261

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