犯罪捜査規範 第262条(収容状執行不能の場合)
検察官から収容状の執行の指揮を受けた場合において、これを執行することができずに3月を経過し、かつ、当分の間、なお執行する見込みのないときは、速やかに、指揮をした検察官に、その理由及び参考となるべき事項を報告し、収容状を返還しなければならない。検察官の指揮により警察官が発した収容状を執行することができずに3月を経過し、かつ、当分の間、なお執行する見込みのないときも、また、同様とする。
この条文の基本情報
収容状執行不能の場合とは何ですか?
定義収容状執行不能の場合とは、犯罪捜査規範第262条に定められた規定で、「検察官から収容状の執行の指揮を受けた場合において、これを執行することができずに3月を経過し、かつ、当分の間、なお執行する見込みのないときは、速やかに、指揮をした…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第262条(収容状執行不能の場合)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第262条の条文原文は「検察官から収容状の執行の指揮を受けた場合において、これを執行することができずに3月を経過し、かつ、当分の間、なお執行する見込みのないときは、速やかに、指揮をした…」で始まります。
- 犯罪捜査規範第262条は第十八章に置かれています。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第262条の前の条は犯罪捜査規範第261条です。
- 犯罪捜査規範第262条の次の条は犯罪捜査規範第263条です。
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- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第262条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第262条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/262