犯罪捜査規範 第263条(収容状執行不適の場合)
収容状に指定されている者について、心神喪失の状態にあり、又は刑訴法第482条各号のいずれかに該当する事由があり、かつ、逃亡のおそれがないと認められるときは、速やかに、その旨を指揮をした検察官に報告して指揮を受けなければならない。
この条文の基本情報
収容状執行不適の場合とは何ですか?
定義収容状執行不適の場合とは、犯罪捜査規範第263条に定められた規定で、「収容状に指定されている者について、心神喪失の状態にあり、又は刑訴法第482条各号のいずれかに該当する事由があり、かつ、逃亡のおそれがないと認められるときは、速や…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第263条(収容状執行不適の場合)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第263条の条文原文は「収容状に指定されている者について、心神喪失の状態にあり、又は刑訴法第482条各号のいずれかに該当する事由があり、かつ、逃亡のおそれがないと認められるときは、速や…」で始まります。
- 犯罪捜査規範第263条は第十八章に置かれています。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第263条の前の条は犯罪捜査規範第262条です。
- 犯罪捜査規範第263条の次の条は犯罪捜査規範第264条です。
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- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第263条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第263条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/263