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犯罪捜査規範 第264条(保釈の取消し等の場合の準用)

第257条(検察官の指揮による執行)、第259条(有効期間内に執行不能の場合)及び第260条(勾引状等執行不適の場合)の規定は、検察官から刑訴法第98条(同法第167条の2第2項及び第343条第2項において準用する場合を含む。)及び第271条の8第5項(同条第6項及び同法第343条第2項において準用する場合を含む。)の規定による保釈若しくは勾留執行停止の取消しの決定若しくは失効、勾留執行停止の期間満了又は鑑定留置の処分の取消し若しくは期間満了の場合において収容の指揮を受けた場合について準用する。

この条文の基本情報

保釈の取消し等の場合の準用とは何ですか?

定義保釈の取消し等の場合の準用とは、犯罪捜査規範第264条に定められた規定で、「第257条(検察官の指揮による執行)、第259条(有効期間内に執行不能の場合)及び第260条(勾引状等執行不適の場合)の規定は、検察官から刑訴法第98条(同法第…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 犯罪捜査規範第264条(保釈の取消し等の場合の準用)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
  2. 犯罪捜査規範第264条の条文原文は「第257条(検察官の指揮による執行)、第259条(有効期間内に執行不能の場合)及び第260条(勾引状等執行不適の場合)の規定は、検察官から刑訴法第98条(同法第…」で始まります。
  3. 犯罪捜査規範第264条は第十八章に置かれています。
  4. 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
  5. 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 犯罪捜査規範第264条の前の条は犯罪捜査規範第263条です。
  7. 犯罪捜査規範第264条の次の条は犯罪捜査規範第265条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第264条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002
  • 本サイト収録犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第264条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/264

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