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犯罪捜査規範 第265条(裁判官から執行の指揮を受けた場合)

第257条(検察官の指揮による執行)、第259条(有効期間内に執行不能の場合)及び第260条(勾引状等執行不適の場合)の規定は、刑訴法第70条第1項ただし書(同法第136条、第153条及び第167条第5項において準用する場合を含む。)又は第108条第1項ただし書(同法第125条第4項(同法第513条第7項において準用する場合を含む。)及び第513条第7項において準用する場合を含む。)の規定により、裁判長又は裁判官から、勾引状、勾留状、差押状、捜索状、検証状、身体検査令状又は鑑定留置状の執行の指揮を受けた場合について準用する。

この条文の基本情報

裁判官から執行の指揮を受けた場合とは何ですか?

定義裁判官から執行の指揮を受けた場合とは、犯罪捜査規範第265条に定められた規定で、「第257条(検察官の指揮による執行)、第259条(有効期間内に執行不能の場合)及び第260条(勾引状等執行不適の場合)の規定は、刑訴法第70条第1項ただし書(同…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 犯罪捜査規範第265条(裁判官から執行の指揮を受けた場合)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
  2. 犯罪捜査規範第265条の条文原文は「第257条(検察官の指揮による執行)、第259条(有効期間内に執行不能の場合)及び第260条(勾引状等執行不適の場合)の規定は、刑訴法第70条第1項ただし書(同…」で始まります。
  3. 犯罪捜査規範第265条は第十八章に置かれています。
  4. 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
  5. 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 犯罪捜査規範第265条の前の条は犯罪捜査規範第264条です。
  7. 犯罪捜査規範第265条の次の条は犯罪捜査規範第266条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第265条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002
  • 本サイト収録犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第265条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/265

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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