犯罪捜査規範 第266条(差押状等執行の場合の立会い)
警察官は、検察官又は裁判長若しくは裁判官の指揮を受けて、差押状又は捜索状を執行する場合は、他の警察官を立ち会わせなければならない。
この条文の基本情報
差押状等執行の場合の立会いとは何ですか?
定義差押状等執行の場合の立会いとは、犯罪捜査規範第266条に定められた規定で、「警察官は、検察官又は裁判長若しくは裁判官の指揮を受けて、差押状又は捜索状を執行する場合は、他の警察官を立ち会わせなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第266条(差押状等執行の場合の立会い)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第266条の条文原文は「警察官は、検察官又は裁判長若しくは裁判官の指揮を受けて、差押状又は捜索状を執行する場合は、他の警察官を立ち会わせなければならない。」で始まります。
- 犯罪捜査規範第266条は第十八章に置かれています。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第266条の前の条は犯罪捜査規範第265条です。
- 犯罪捜査規範第266条の次の条は犯罪捜査規範第267条です。
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- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第266条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第266条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/266