受講中の講座ブックマーク無料で登録

犯罪捜査規範 第266条(差押状等執行の場合の立会い)

警察官は、検察官又は裁判長若しくは裁判官の指揮を受けて、差押状又は捜索状を執行する場合は、他の警察官を立ち会わせなければならない。

この条文の基本情報

差押状等執行の場合の立会いとは何ですか?

定義差押状等執行の場合の立会いとは、犯罪捜査規範第266条に定められた規定で、「警察官は、検察官又は裁判長若しくは裁判官の指揮を受けて、差押状又は捜索状を執行する場合は、他の警察官を立ち会わせなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 犯罪捜査規範第266条(差押状等執行の場合の立会い)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
  2. 犯罪捜査規範第266条の条文原文は「警察官は、検察官又は裁判長若しくは裁判官の指揮を受けて、差押状又は捜索状を執行する場合は、他の警察官を立ち会わせなければならない。」で始まります。
  3. 犯罪捜査規範第266条は第十八章に置かれています。
  4. 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
  5. 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 犯罪捜査規範第266条の前の条は犯罪捜査規範第265条です。
  7. 犯罪捜査規範第266条の次の条は犯罪捜査規範第267条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第266条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002
  • 本サイト収録犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第266条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/266

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›