犯罪捜査規範 第267条(少年に対する同行状の執行)
第257条(検察官の指揮による執行)、第259条(有効期間内に執行不能の場合)及び第260条(勾引状等執行不適の場合)の規定は、少年法第13条又は同法第26条(同法第65条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により、家庭裁判所から、同行状の執行の指揮を受けた場合について準用する。この場合において、これらの規定中「検察官」とあるのは、「家庭裁判所」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
少年に対する同行状の執行とは何ですか?
定義少年に対する同行状の執行とは、犯罪捜査規範第267条に定められた規定で、「第257条(検察官の指揮による執行)、第259条(有効期間内に執行不能の場合)及び第260条(勾引状等執行不適の場合)の規定は、少年法第13条又は同法第26条(…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第267条(少年に対する同行状の執行)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第267条の条文原文は「第257条(検察官の指揮による執行)、第259条(有効期間内に執行不能の場合)及び第260条(勾引状等執行不適の場合)の規定は、少年法第13条又は同法第26条(…」で始まります。
- 犯罪捜査規範第267条は第十八章に置かれています。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第267条の前の条は犯罪捜査規範第266条です。
- 犯罪捜査規範第267条の次の条は犯罪捜査規範第268条です。
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- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第267条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第267条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/267