犯罪捜査規範 第268条(引致状の執行)
第257条(検察官の指揮による執行)、第259条(有効期間内に執行不能の場合)第1項及び第260条(勾引状等執行不適の場合)の規定は、更生保護法(平成19年法律第88号)第63条第6項(同法第73条の3第4項において準用する場合を含む。)の規定により保護観察に付されている者に対する引致状の執行に当たる場合について準用する。この場合において、第257条及び第259条第1項中「検察官」とあるのは「地方更生保護委員会又は保護観察所の長」と、「指揮」とあるのは「嘱託」と、第260条中「検察官」とあるのは「地方更生保護委員会又は保護観察所の長」と、「の指揮」とあるのは「の嘱託」と、「指揮をした」とあるのは「嘱託をした」と、「報告して、指揮を受けなければ」とあるのは「通知しなければ」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
引致状の執行とは何ですか?
定義引致状の執行とは、犯罪捜査規範第268条に定められた規定で、「第257条(検察官の指揮による執行)、第259条(有効期間内に執行不能の場合)第1項及び第260条(勾引状等執行不適の場合)の規定は、更生保護法(平成19年法律…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第268条(引致状の執行)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第268条の条文原文は「第257条(検察官の指揮による執行)、第259条(有効期間内に執行不能の場合)第1項及び第260条(勾引状等執行不適の場合)の規定は、更生保護法(平成19年法律…」で始まります。
- 犯罪捜査規範第268条は第十八章に置かれています。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第268条の前の条は犯罪捜査規範第267条です。
- 犯罪捜査規範第268条の次の条は犯罪捜査規範第269条です。
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- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第268条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第268条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/268