犯罪捜査規範 第31条(指名手配)
- 逮捕状の発せられている被疑者の逮捕を依頼し、逮捕後身柄の引渡しを要求する手配を、指名手配とする。
- 2.指名手配は、指名手配書(別記様式第2号)により行わなければならない。
- 3.急速を要し逮捕状の発付を受けるいとまのないときは、指名手配書による手配を行つた後、速やかに逮捕状の発付を得て、その有効期間を通報しなければならない。
- 4.第29条(緊急事件手配)の規定による緊急事件手配により、氏名等の明らかな被疑者の逮捕を依頼した場合には、当該緊急事件手配を指名手配とみなす。この場合においては、逮捕状の発付を得た後、改めて第1項の規定による手続をとるものとする。
この条文の基本情報
指名手配とは何ですか?
定義指名手配とは、犯罪捜査規範第31条に定められた規定で、「逮捕状の発せられている被疑者の逮捕を依頼し、逮捕後身柄の引渡しを要求する手配を、指名手配とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第31条(指名手配)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第31条の条文原文は「逮捕状の発せられている被疑者の逮捕を依頼し、逮捕後身柄の引渡しを要求する手配を、指名手配とする。」で始まります。
- 犯罪捜査規範第31条は第三節に置かれています。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第31条の前の条は犯罪捜査規範第30条です。
- 犯罪捜査規範第31条の次の条は犯罪捜査規範第32条です。
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- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/31