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犯罪捜査規範 第32条(指名手配の種別)

  1. 指名手配を行うに当つては、被疑者を逮捕した場合における身柄の処置につき、次のいずれであるかを明らかにしなければならない。
  2. 一第1種手配(身柄の護送を求める場合の手配をいう。)
  3. 二第2種手配(身柄を引取に行く場合の手配をいう。)
  4. 2.指名手配は、原則として第1種手配によるものとする。

この条文の基本情報

指名手配の種別とは何ですか?

定義指名手配の種別とは、犯罪捜査規範第32条に定められた規定で、「指名手配を行うに当つては、被疑者を逮捕した場合における身柄の処置につき、次のいずれであるかを明らかにしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 犯罪捜査規範第32条(指名手配の種別)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
  2. 犯罪捜査規範第32条の条文原文は「指名手配を行うに当つては、被疑者を逮捕した場合における身柄の処置につき、次のいずれであるかを明らかにしなければならない。」で始まります。
  3. 犯罪捜査規範第32条は第三節に置かれています。
  4. 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
  5. 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 犯罪捜査規範第32条の前の条は犯罪捜査規範第31条です。
  7. 犯罪捜査規範第32条の次の条は犯罪捜査規範第33条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002
  • 本サイト収録犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/32

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