犯罪捜査規範 第32条(指名手配の種別)
- 指名手配を行うに当つては、被疑者を逮捕した場合における身柄の処置につき、次のいずれであるかを明らかにしなければならない。
- 一第1種手配(身柄の護送を求める場合の手配をいう。)
- 二第2種手配(身柄を引取に行く場合の手配をいう。)
- 2.指名手配は、原則として第1種手配によるものとする。
この条文の基本情報
指名手配の種別とは何ですか?
定義指名手配の種別とは、犯罪捜査規範第32条に定められた規定で、「指名手配を行うに当つては、被疑者を逮捕した場合における身柄の処置につき、次のいずれであるかを明らかにしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第32条(指名手配の種別)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第32条の条文原文は「指名手配を行うに当つては、被疑者を逮捕した場合における身柄の処置につき、次のいずれであるかを明らかにしなければならない。」で始まります。
- 犯罪捜査規範第32条は第三節に置かれています。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第32条の前の条は犯罪捜査規範第31条です。
- 犯罪捜査規範第32条の次の条は犯罪捜査規範第33条です。
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- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/32