犯罪捜査規範 第33条(指名手配の継続)
指名手配をした場合においては、常に逮捕状の有効期間に注意し、有効期間経過後もなお手配継続の必要があるものについては、逮捕状の再発付を受け、その有効期間を通報しなければならない。
この条文の基本情報
指名手配の継続とは何ですか?
定義指名手配の継続とは、犯罪捜査規範第33条に定められた規定で、「指名手配をした場合においては、常に逮捕状の有効期間に注意し、有効期間経過後もなお手配継続の必要があるものについては、逮捕状の再発付を受け、その有効期間を通報しな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第33条(指名手配の継続)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第33条の条文原文は「指名手配をした場合においては、常に逮捕状の有効期間に注意し、有効期間経過後もなお手配継続の必要があるものについては、逮捕状の再発付を受け、その有効期間を通報しな…」で始まります。
- 犯罪捜査規範第33条は第三節に置かれています。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第33条の前の条は犯罪捜査規範第32条です。
- 犯罪捜査規範第33条の次の条は犯罪捜査規範第34条です。
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- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/33