犯罪捜査規範 第36条(品触れ)
- 古物営業法(昭和24年法律第108号)第19条第1項又は質屋営業法(昭和25年法律第158号)第20条第1項に規定する品触れ(以下「品触れ」という。)は、これを次の3種に区分するものとする。
- 一特別重要品触れ(捜査本部に係る事件について発する品触れをいう。)
- 二重要品触れ(前号の事件以外の重要な事件について発する品触れをいう。)
- 三普通品触れ(その他の事件について発する品触れをいう。)
- 2.品触れは、前項の区分を明らかにして発しなければならない。
- 3.前条第2項の規定は、品触れについて準用する。
- 4.品触れを発したときは、品触原簿(別記様式第3号)及び品触取扱簿(別記様式第4号)により、それぞれ、その状況を明確にしておかなければならない。
この条文の基本情報
品触れとは何ですか?
定義品触れとは、犯罪捜査規範第36条に定められた規定で、「古物営業法(昭和24年法律第108号)第19条第1項又は質屋営業法(昭和25年法律第158号)第20条第1項に規定する品触れ(以下「品触れ」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第36条(品触れ)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第36条の条文原文は「古物営業法(昭和24年法律第108号)第19条第1項又は質屋営業法(昭和25年法律第158号)第20条第1項に規定する品触れ(以下「品触れ」という。」で始まります。
- 犯罪捜査規範第36条は第三節に置かれています。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第36条の前の条は犯罪捜査規範第35条です。
- 犯罪捜査規範第36条の次の条は犯罪捜査規範第37条です。
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- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/36