犯罪捜査規範 第37条(手配等の適正)
第29条(緊急事件手配)、第30条(事件手配)、第31条(指名手配)、第34条(指名通報)及び第35条(盗品等手配)に規定する手配又は通報については、その実効を期するため、犯罪の種別、軽重、緊急の度合い等に応じ、手配の範囲、種別及び方法を合理的に定め、いやしくも、濫用にわたることのないように注意しなければならない。
この条文の基本情報
手配等の適正とは何ですか?
定義手配等の適正とは、犯罪捜査規範第37条に定められた規定で、「第29条(緊急事件手配)、第30条(事件手配)、第31条(指名手配)、第34条(指名通報)及び第35条(盗品等手配)に規定する手配又は通報については、その実効を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第37条(手配等の適正)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第37条の条文原文は「第29条(緊急事件手配)、第30条(事件手配)、第31条(指名手配)、第34条(指名通報)及び第35条(盗品等手配)に規定する手配又は通報については、その実効を…」で始まります。
- 犯罪捜査規範第37条は第三節に置かれています。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第37条の前の条は犯罪捜査規範第36条です。
- 犯罪捜査規範第37条の次の条は犯罪捜査規範第38条です。
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- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/37