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犯罪捜査規範 第38条(手配等の解除)

  1. 第29条(緊急事件手配)、第30条(事件手配)、第31条(指名手配)、第34条(指名通報)及び第35条(盗品等手配)に規定する手配又は通報に係る事件について、被疑者を逮捕し、又は事件を解決したときは、速やかに、かつ、確実に、その手配又は通報の解除を行わなければならない。
  2. 2.逮捕状の有効期間が経過し、逮捕状の再発付を受けない場合も、また、前項と同様とする。
  3. 3.前2項のほか、共助の依頼をし、又は品触を発した場合において、その必要がなくなつたときは、第1項の規定に準じ、必要な手続をとらなければならない。

この条文の基本情報

手配等の解除とは何ですか?

定義手配等の解除とは、犯罪捜査規範第38条に定められた規定で、「第29条(緊急事件手配)、第30条(事件手配)、第31条(指名手配)、第34条(指名通報)及び第35条(盗品等手配)に規定する手配又は通報に係る事件について、被…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 犯罪捜査規範第38条(手配等の解除)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
  2. 犯罪捜査規範第38条の条文原文は「第29条(緊急事件手配)、第30条(事件手配)、第31条(指名手配)、第34条(指名通報)及び第35条(盗品等手配)に規定する手配又は通報に係る事件について、被…」で始まります。
  3. 犯罪捜査規範第38条は第三節に置かれています。
  4. 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
  5. 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 犯罪捜査規範第38条の前の条は犯罪捜査規範第37条です。
  7. 犯罪捜査規範第38条の次の条は犯罪捜査規範第39条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第38条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002
  • 本サイト収録犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/38

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