犯罪捜査規範 第40条(本部長への報告)
警察署長は、第29条(緊急事件手配)、第30条(事件手配)、第31条(指名手配)、第34条(指名通報)及び第35条(盗品等手配)の規定による手配又は通報をする場合においては、原則として、あらかじめ警察本部長に報告した後、直接に、又は警察本部長を通じて行わなければならない。
この条文の基本情報
本部長への報告とは何ですか?
定義本部長への報告とは、犯罪捜査規範第40条に定められた規定で、「警察署長は、第29条(緊急事件手配)、第30条(事件手配)、第31条(指名手配)、第34条(指名通報)及び第35条(盗品等手配)の規定による手配又は通報をする場…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第40条(本部長への報告)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第40条の条文原文は「警察署長は、第29条(緊急事件手配)、第30条(事件手配)、第31条(指名手配)、第34条(指名通報)及び第35条(盗品等手配)の規定による手配又は通報をする場…」で始まります。
- 犯罪捜査規範第40条は第三節に置かれています。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第40条の前の条は犯罪捜査規範第39条です。
- 犯罪捜査規範第40条の次の条は犯罪捜査規範第41条です。
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- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/40