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犯罪捜査規範 第40条(本部長への報告)

警察署長は、第29条(緊急事件手配)、第30条(事件手配)、第31条(指名手配)、第34条(指名通報)及び第35条(盗品等手配)の規定による手配又は通報をする場合においては、原則として、あらかじめ警察本部長に報告した後、直接に、又は警察本部長を通じて行わなければならない。

この条文の基本情報

本部長への報告とは何ですか?

定義本部長への報告とは、犯罪捜査規範第40条に定められた規定で、「警察署長は、第29条(緊急事件手配)、第30条(事件手配)、第31条(指名手配)、第34条(指名通報)及び第35条(盗品等手配)の規定による手配又は通報をする場…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 犯罪捜査規範第40条(本部長への報告)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
  2. 犯罪捜査規範第40条の条文原文は「警察署長は、第29条(緊急事件手配)、第30条(事件手配)、第31条(指名手配)、第34条(指名通報)及び第35条(盗品等手配)の規定による手配又は通報をする場…」で始まります。
  3. 犯罪捜査規範第40条は第三節に置かれています。
  4. 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
  5. 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 犯罪捜査規範第40条の前の条は犯罪捜査規範第39条です。
  7. 犯罪捜査規範第40条の次の条は犯罪捜査規範第41条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第40条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002
  • 本サイト収録犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/40

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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