犯罪捜査規範 第41条(身柄引渡しの原則)
- 指名手配のあつた被疑者を逮捕した警察(以下「逮捕警察」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、被疑者の身柄をその指名手配をした警察(以下「手配警察」という。)に引渡さなければならない。
- 一逮捕警察が、手配を受けた犯罪より法定刑が重い別の犯罪をその管轄区域において犯した被疑者を逮捕したとき。
- 二逮捕警察が、手配を受けた犯罪と法定刑が同等以上の別の犯罪で手配をしていた被疑者を逮捕したとき。
- 三逮捕警察が、手配被疑者に関連する犯罪で、既にその正犯又は共同正犯である被疑者の一部を逮捕しているとき。
- 2.同一被疑者について、2以上の手配警察がある場合には、次の各号に定める手配警察にその身柄を引き渡さなければならない。
- 一手配を受けた犯罪について、その法定刑に軽重があるとき(次号に規定する場合に該当する場合を除く。)は、重い犯罪を手配した警察
- 二手配を受けた犯罪で、既にその正犯又は共同正犯である被疑者の一部を逮捕している警察があるときはその警察
- 三前2号に規定する場合のほかは、先に手配をした警察
- 3.前2項に規定する身柄引渡しの原則により難い事情があるときは、警察本部長の決するところによる。
この条文の基本情報
身柄引渡しの原則とは何ですか?
定義身柄引渡しの原則とは、犯罪捜査規範第41条に定められた規定で、「指名手配のあつた被疑者を逮捕した警察(以下「逮捕警察」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第41条(身柄引渡しの原則)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第41条の条文原文は「指名手配のあつた被疑者を逮捕した警察(以下「逮捕警察」という。」で始まります。
- 犯罪捜査規範第41条は第三節に置かれています。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第41条の前の条は犯罪捜査規範第40条です。
- 犯罪捜査規範第41条の次の条は犯罪捜査規範第42条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/41