犯罪捜査規範 第52条(捜査をゆだねる場合)
- 警察官は、特別司法警察職員等の職務の範囲に属する犯罪を特別司法警察職員等に先んじて知つた場合において、その捜査を特別司法警察職員等にゆだねることを適当と認めるときは、自ら急速を要する処置を行つた後、警察本部長または警察署長に報告して、その指揮を受け、すみやかに必要な捜査資料を添えて、これを特別司法警察職員等に移すものとする。
- 2.前項の規定により、捜査をゆだねた後においても、当該特別司法警察職員等から捜査のために協力を求められた場合においては、できる限り、これに応じて協力するものとする。
この条文の基本情報
捜査をゆだねる場合とは何ですか?
定義捜査をゆだねる場合とは、犯罪捜査規範第52条に定められた規定で、「警察官は、特別司法警察職員等の職務の範囲に属する犯罪を特別司法警察職員等に先んじて知つた場合において、その捜査を特別司法警察職員等にゆだねることを適当と認めると…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第52条(捜査をゆだねる場合)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第52条の条文原文は「警察官は、特別司法警察職員等の職務の範囲に属する犯罪を特別司法警察職員等に先んじて知つた場合において、その捜査を特別司法警察職員等にゆだねることを適当と認めると…」で始まります。
- 犯罪捜査規範第52条は第五節に置かれています。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第52条の前の条は犯罪捜査規範第51条です。
- 犯罪捜査規範第52条の次の条は犯罪捜査規範第53条です。
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- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/52