犯罪捜査規範 第53条(引継を受けた場合)
警察官は、特別司法警察職員等が、その職務の範囲に属する犯罪を捜査する場合において、その事件が職務の範囲に属しない犯罪事件と関連するため、またはその他の理由により、警察官にその捜査を引き継ぐべき旨の申出を受けたときは、警察本部長または警察署長に報告して、その指揮を受け、自らもその捜査を行うものとする。この場合において、必要があるときは、当該特別司法警察職員等に対し、証拠物の引渡その他捜査のための協力を求めるとともに、事後の捜査の経過および結果を連絡するものとする。
この条文の基本情報
引継を受けた場合とは何ですか?
定義引継を受けた場合とは、犯罪捜査規範第53条に定められた規定で、「警察官は、特別司法警察職員等が、その職務の範囲に属する犯罪を捜査する場合において、その事件が職務の範囲に属しない犯罪事件と関連するため、またはその他の理由により…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第53条(引継を受けた場合)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第53条の条文原文は「警察官は、特別司法警察職員等が、その職務の範囲に属する犯罪を捜査する場合において、その事件が職務の範囲に属しない犯罪事件と関連するため、またはその他の理由により…」で始まります。
- 犯罪捜査規範第53条は第五節に置かれています。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第53条の前の条は犯罪捜査規範第52条です。
- 犯罪捜査規範第53条の次の条は犯罪捜査規範第54条です。
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- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/53