犯罪捜査規範 第54条(捜査が競合する場合)
警察官は、特別司法警察職員等の職務の範囲に属する犯罪を捜査する場合において、その捜査が当該特別司法警察職員等の行う捜査と競合するときは、警察本部長または警察署長に報告して、その指揮を受け、当該特別司法警察職員等とその捜査に関し、必要な事項を協議するものとする。
この条文の基本情報
捜査が競合する場合とは何ですか?
定義捜査が競合する場合とは、犯罪捜査規範第54条に定められた規定で、「警察官は、特別司法警察職員等の職務の範囲に属する犯罪を捜査する場合において、その捜査が当該特別司法警察職員等の行う捜査と競合するときは、警察本部長または警察署長…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第54条(捜査が競合する場合)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第54条の条文原文は「警察官は、特別司法警察職員等の職務の範囲に属する犯罪を捜査する場合において、その捜査が当該特別司法警察職員等の行う捜査と競合するときは、警察本部長または警察署長…」で始まります。
- 犯罪捜査規範第54条は第五節に置かれています。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第54条の前の条は犯罪捜査規範第53条です。
- 犯罪捜査規範第54条の次の条は犯罪捜査規範第55条です。
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- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第54条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/54