犯罪捜査規範 第55条(捜査書類の作成)
- 捜査を行うに当つては、司法警察職員捜査書類基本書式例による調書その他必要な書類を明確に作成しなければならない。
- 2.書類の作成に当つては、事実をありのままに、かつ、簡潔明瞭に表現することを旨とし、推測、誇張等にわたつてはならない。
この条文の基本情報
捜査書類の作成とは何ですか?
定義捜査書類の作成とは、犯罪捜査規範第55条に定められた規定で、「捜査を行うに当つては、司法警察職員捜査書類基本書式例による調書その他必要な書類を明確に作成しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第55条(捜査書類の作成)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第55条の条文原文は「捜査を行うに当つては、司法警察職員捜査書類基本書式例による調書その他必要な書類を明確に作成しなければならない。」で始まります。
- 犯罪捜査規範第55条は第六節に置かれています。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第55条の前の条は犯罪捜査規範第54条です。
- 犯罪捜査規範第55条の次の条は犯罪捜査規範第56条です。
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- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/55