犯罪捜査規範 第56条(署名・押印等)
- 書類には、特別の定がある場合を除いては、年月日を記載して署名押印し、所属官公署を表示しなければならない。
- 2.押印は、原則として認印をもつてするものとする。
- 3.書類(裁判所又は裁判官に対する申立て、意見の陳述、通知その他これらに類する訴訟行為に関する書類を除く。)には、毎葉に契印するものとする。ただし、その謄本又は抄本を作成する場合には、契印に代えて、これに準ずる措置をとることができる。
- 4.書類の余白または空白には、斜線を引き押印するものとする。
この条文の基本情報
署名・押印等とは何ですか?
定義署名・押印等とは、犯罪捜査規範第56条に定められた規定で、「書類には、特別の定がある場合を除いては、年月日を記載して署名押印し、所属官公署を表示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第56条(署名・押印等)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第56条の条文原文は「書類には、特別の定がある場合を除いては、年月日を記載して署名押印し、所属官公署を表示しなければならない。」で始まります。
- 犯罪捜査規範第56条は第六節に置かれています。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第56条の前の条は犯罪捜査規範第55条です。
- 犯罪捜査規範第56条の次の条は犯罪捜査規範第57条です。
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- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第56条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/56