受講中の講座ブックマーク無料で登録

犯罪捜査規範 第57条(文字の加除)

書類を作成するに当たつては、文字を改変してはならない。文字を加え、又は削るときは、その範囲を明らかにして、訂正した部分に押印しなければならない。ただし、削つた部分は、これを読むことができるように字体を残さなければならない。

この条文の基本情報

文字の加除とは何ですか?

定義文字の加除とは、犯罪捜査規範第57条に定められた規定で、「書類を作成するに当たつては、文字を改変してはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 犯罪捜査規範第57条(文字の加除)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
  2. 犯罪捜査規範第57条の条文原文は「書類を作成するに当たつては、文字を改変してはならない。」で始まります。
  3. 犯罪捜査規範第57条は第六節に置かれています。
  4. 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
  5. 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 犯罪捜査規範第57条の前の条は犯罪捜査規範第56条です。
  7. 犯罪捜査規範第57条の次の条は犯罪捜査規範第58条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第57条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002
  • 本サイト収録犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/57

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›