犯罪捜査規範 第57条(文字の加除)
書類を作成するに当たつては、文字を改変してはならない。文字を加え、又は削るときは、その範囲を明らかにして、訂正した部分に押印しなければならない。ただし、削つた部分は、これを読むことができるように字体を残さなければならない。
この条文の基本情報
文字の加除とは何ですか?
定義文字の加除とは、犯罪捜査規範第57条に定められた規定で、「書類を作成するに当たつては、文字を改変してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第57条(文字の加除)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第57条の条文原文は「書類を作成するに当たつては、文字を改変してはならない。」で始まります。
- 犯罪捜査規範第57条は第六節に置かれています。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第57条の前の条は犯罪捜査規範第56条です。
- 犯罪捜査規範第57条の次の条は犯罪捜査規範第58条です。
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- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/57