犯罪捜査規範 第58条(書類の代書)
本人が文盲である等やむを得ない理由で書類を代書した場合には、代書事項が本人の意思と相違がないことを確かめた上、代書の理由を記載して署名押印しなければならない。
この条文の基本情報
書類の代書とは何ですか?
定義書類の代書とは、犯罪捜査規範第58条に定められた規定で、「本人が文盲である等やむを得ない理由で書類を代書した場合には、代書事項が本人の意思と相違がないことを確かめた上、代書の理由を記載して署名押印しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第58条(書類の代書)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第58条の条文原文は「本人が文盲である等やむを得ない理由で書類を代書した場合には、代書事項が本人の意思と相違がないことを確かめた上、代書の理由を記載して署名押印しなければならない。」で始まります。
- 犯罪捜査規範第58条は第六節に置かれています。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第58条の前の条は犯罪捜査規範第57条です。
- 犯罪捜査規範第58条の次の条は犯罪捜査規範第59条です。
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- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第58条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/58