犯罪捜査規範 第65条(書面による告訴および告発)
書面による告訴または告発を受けた場合においても、その趣旨が不明であるときまたは本人の意思に適合しないと認められるときは、本人から補充の書面を差し出させ、またはその供述を求めて参考人供述調書(補充調書)を作成しなければならない。
この条文の基本情報
書面による告訴および告発とは何ですか?
定義書面による告訴および告発とは、犯罪捜査規範第65条に定められた規定で、「書面による告訴または告発を受けた場合においても、その趣旨が不明であるときまたは本人の意思に適合しないと認められるときは、本人から補充の書面を差し出させ、またはそ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第65条(書面による告訴および告発)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第65条の条文原文は「書面による告訴または告発を受けた場合においても、その趣旨が不明であるときまたは本人の意思に適合しないと認められるときは、本人から補充の書面を差し出させ、またはそ…」で始まります。
- 犯罪捜査規範第65条は第二節に置かれています。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第65条の前の条は犯罪捜査規範第64条です。
- 犯罪捜査規範第65条の次の条は犯罪捜査規範第66条です。
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- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第65条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/65