犯罪捜査規範 第66条(被害者以外の者の告訴)
- 被害者の委任による代理人から告訴を受ける場合には、委任状を差し出させなければならない。
- 2.被害者以外の告訴権者から告訴を受ける場合には、その資格を証する書面を差し出させなければならない。
- 3.被害者以外の告訴権者の委任による代理人から告訴を受ける場合には、前2項の書面をあわせ差し出させなければならない。
- 4.前3項の規定は、告訴の取消を受ける場合について準用する。
この条文の基本情報
被害者以外の者の告訴とは何ですか?
定義被害者以外の者の告訴とは、犯罪捜査規範第66条に定められた規定で、「被害者の委任による代理人から告訴を受ける場合には、委任状を差し出させなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第66条(被害者以外の者の告訴)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第66条の条文原文は「被害者の委任による代理人から告訴を受ける場合には、委任状を差し出させなければならない。」で始まります。
- 犯罪捜査規範第66条は第二節に置かれています。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第66条の前の条は犯罪捜査規範第65条です。
- 犯罪捜査規範第66条の次の条は犯罪捜査規範第67条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第66条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/66